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【企業局】貸付料の減免(行政財産および普通財産の貸付に係る)

公開日 2014年01月30日

更新日 2018年11月08日

回答

根拠法令

函館市企業局行政財産目的外使用料等規程第4条および第5条

 

法令の定め

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは,管理者は,使用料の全部または一部を免除することができる。

(1) 国,地方公共団体およびこれらに準ずるものが,公用または公共用に供するため使用するとき。

(2) 函館市役所職員厚生会が,職員の福利厚生の用に供するため使用するとき。

(3) 主として職員の利便を図るため,食堂,売店等を設置させる目的で庁舎の一部を使用させるとき。

(4) 局の指導,監督を受け,局の業務を補佐し,または代行する団体が,その補佐し,または代行する業務の用に供するため使用するとき。

(5) 局の施設に勤務する嘱託または臨時職員であって,その者の勤務日数および勤務時間を考慮して特に必要があると認められるものが通勤用自動車の駐車のために使用するとき。

(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により,応急の用に供するため使用するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか,管理者が特に必要があると認めるとき。

第4条 前2条の規定は,行政財産の貸付料に準用する。

第5条 第2条および第3条の規定は,普通財産の貸付料に準用する。

 

審査基準

上記のとおり

 

標準処理期間

14日

 

お問い合わせ

企業局上下水道部業務課用地管理担当  0138-27-8741

企業局交通部事業課営業担当  0138-32-1731

企業局交通部施設課  0138-51-7565