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仮設建築物の建築許可【建築基準】

公開日 2015年12月21日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

建築基準法第85条第5項

 

審査基準

・仮設建築物の設置を必要とする理由が妥当であること。
・仮設建築物の存置期間が妥当であること。
・仮設建築物の構造について法第20条に適合するものであること。
・仮設建築物の敷地の状況について、法第19条に適合するものであること。
・仮設建築物の避難規定について、法第35条に適合するものであること。
・仮設建築物の敷地が道路に接していない場合は、敷地から道路に至る経路
が、仮設建築物の存置期間において確保されていること。
・仮設建築物が用途、高さ、建ぺい率、容積率等、第3章の規定に適合しない場合
は、周辺の市街地環境を悪化しないものであること。

 

標準処理期間

30日

お問い合わせ

都市建設部 建築行政課
TEL:0138-21-3391