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使用料等の減免決定【都市公園】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市都市公園条例施行規則第11条第2項

 

法令の定め

市長は,使用料または占用料の全部または一部の減免をすることを決定したときは,都市公園使用(占用)料減免決定通知書(第7号様式の2)により申請者に通知する。

 

審査基準

1 公益上その他特別な理由がある場合。(函館市都市公園条例第22条)

(使用料等の減免)

第22条 市長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,使用料又は占用料の全部又は一部を減免することができる。

 

標準処理期間

5日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431