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特別設備等の設置,既存設備変更の許可【戸井ウォーターパーク】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市戸井ウォーターパーク条例第9条

 

法令の定め

使用の許可を受けた公園の施設の使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長(指定管理者)の許可を受けなければならない。

 

審査基準

1 公衆の利用に支障を及ぼさないこと。

2 土地の形質を変更しないこと。

 

標準処理期間

5日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

指定管理者

(株)吉田事業所

 

お申込み

(株)吉田事業所

0138-82-2001

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431