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権利譲渡の承認【河川】

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市普通河川管理条例第12条

 

法令の定め

条例第10条第1号から第3号までに掲げる行為に係る同条の許可に基づく権利は,普通河川管理者の承認を受けなければ,譲り渡すことができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は,当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

 

審査基準

許可に基づく権利の譲渡を承認するに当たっては,必要やむを得ないと認められる場合であって,以下の基準に該当する場合に承認することができる。

(1)譲渡の前後において,承認の申請に係る許可に基づく権利の同一性が確保されていること。

(2)申請者の事業計画の妥当性,関係法令の許可,譲り受けようとする者の事業を遂行するための能力及び信用など,事業実施の確実性が確保されていること。

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

函館市普通河川管理条例施行規則(平成12年3月30日規則第30号)

第7条権利の譲渡の承認の申請

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431