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河川管理上支障のある行為の許可

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

函館市普通河川管理条例第10条第7号

 

法令の定め

普通河川において,次に掲げる行為をしようとする者は,普通河川管理者の許可を受けなければならない。

(7)条例第10条第1号から第6号に掲げるもののほか,普通河川の流水の方向,清潔,流量,幅員,深浅等について,普通河川の管理上支障を及ぼすおそれのある行為

 

審査基準

河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで許可を行うことができる。

(1)河川区域内の土地において土,汚物,染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄する場合

イ 人体や生物に有害であると認められるものでないこと。

ロ 流水を著しく汚濁するおそれがないものであること。

(2)河川敷地内の土地において,土石,竹木その他の物件を堆積し又は設置する場合

イ 残土等の一時的な仮置きについては,土石,竹木その他の物件を,河川工事又は河川区域内に他の行為よってやむを得ず一時的に仮置きする場合において,出水時への対応措置が講じられていること。

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

函館市普通河川管理条例施行規則(平成12年3月30日規則第30号)

第4条第7号許可の申請

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431