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占用料の減免【道路】

公開日 2016年09月06日

更新日 2020年11月18日

回答

根拠法令

函館市道路占用料徴収条例第5条

 

法令の定め

市長は,占用が次の各号の一に該当すると認めたときは,占用者の申請により占用料を減免することができる。

1 道路法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する事業を行なうため占用するもの。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札,看板その他の物件

3 街灯,公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場

4 前各号のほか市長が特に必要であると認めるもの。

 

審査基準

函館市道路占用料徴収条例に関する取扱要綱

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414