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占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可

公開日 2016年09月06日

更新日 2020年11月18日

回答

根拠法令

電線共同溝の整備等に関する特別措置法第11条第1項

 

法令の定め

第10条の規定による許可を受けた者以外の者であっても,電線共同溝の収容能力に余裕があるときは,国土交通省令で定めるところにより,道路管理者の許可を受けて,電線共同溝を占用することができる。

 

審査基準

同法第11条第2項

同法第16条第1項

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414