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火入れの許可【森林法】

公開日 2014年01月28日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

森林法第21条第1項

 

法令の定め

森林又は森林に接近している政令で定める範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地においては、その森林又は土地の所有する市町村の長の許可を受けてその指示するところに従ってでなければ火入れをしてはならない。ただし、国又は地方公共団体が火入れをする場合は、この限りでない。

 

審査基準

火入をする目的が次の各号の一に該当する場合でなければ許可しない。

(1) 造林のための地ごしらえ

(2) 開墾準備

(3) 害虫駆除

(4) 焼畑

(5) 採草地改良

火入の許可を受けようとする者は、火入をする日前3日までに火入許可申請書(第1号様式)に火入地及び附近の略図を添えて市長に提出しなければならない。

申請書にはあらかじめ火入地を管轄する森林愛護組合長又は消防団分団長の確認を受けなければならない。

 

標準処理期間

3日

お問い合わせ

農林水産部 農林整備課
TEL:0138-21-3050