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河川管理者以外の者の施行する工事等の承認

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

河川法第20条

 

法令の定め

河川管理者以外の者は,第11条,第16条の3第1項,第17条第1項及び第18条の規定による場合のほか,あらかじめ,政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて,河川工事又は河川の維持を行うことができる。ただし,政令で定める軽易なものについては,河川管理者の承認を受けることを要しない。

 

審査基準

河川工事等の承認を行うに当たっては,以下の基準に該当するかどうかを審査したうえで承認することができる。

(1)工事実施計画に基づき実施される改良工事に関する具体的な計画が策定されている場合には,当該計画に反しないこと。

(2)当該河川工事が上下流及び左右岸の改修状況と比較して不調和でないこと。

(3)周辺の河川管理施設等への支障を及ぼさないものであること。

(4)動植物等の河川環境への配慮がなされると共に,河川環境管理基本計画との整合が図られていること。

 

標準処理期間

15日

 

河川法施行令(昭和40年政令第14号)

第11条河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続き

第12条河川管理者以外の者の施行する工事等の承認を要しないもの

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431