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プレジャーボート等の漁港使用許可

公開日 2014年01月28日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

北海道漁港管理条例第13条第1項

 

法令の定め

次に掲げる者は、知事の許可を受けなければならない。

(1) 甲種漁港施設(放置等禁止区域内にある施設に限る。次条において同じ。)のうち知事が告示により指定する施設(以下「指定施設」という。)又は第2条第1項の維持運営計画において指示された施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。)以外の目的に使用しようとするする者

 

審査基準

条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者(同項第1号に規定する者に限る。

次項及び第3項において「許可申請者」という。)は、別記第7号様式の申請書に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添え、使用を開始しようとする日の属する月の前月の1日から15日までの間に知事に提出しなければならない。ただし、使用を開始しようとする日がその日の属する月の16日から末日までの場合にあっては、その月の前月の16日から末日までの間においても、当該申請書及び添付書類を知事に提出することができる。

(1) 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書の写し(同法第2条第2項に規定する船舶を除く。)

(2) 船舟全体を撮影した写真(船舶安全法第2条第2項に規定する船舶以外の船舟にあっては、船舶番号、船舶検査済票の番号又は漁船登録番号が確認できるもの)

(3) 損害賠償保険に係る保険証券の写し(損害賠償保険に加入している場合に限る。)

(4) 申請者が船舟の使用について権利を有していることを証明する書面(申請者と船舟所有者が異なる場合に限る。)

(5) 船舟使用者の船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)第7条第1項に規定する海技免状又は同法第23条の5に規定する小型船舶操縦免許証の写し(使用する船舟が同法第2条第1項各号に規定する船舶に該当する場合を除く。)

(6) 船体管理人選任届(使用しようとする甲種漁港施設の所在する市町村に住所又は居所を有する者並びに当該市町村に住所又は居所を有しない者であって、船揚場及び船舶保管施設のみを使用しようとする者及び指定施設又は条例第2条第1項の維持運営計画において指示された施設(船揚場及び船舶保管施設を除く。)を乗船又は下船等のために一時的に使用しようとする者を除く。)(別記第8号様式)

(7) その他知事が必要と認める書面

 

標準処理期間

未設定

 

備考

北海道からの権限委譲事務

お問い合わせ

農林水産部 水産課
TEL:0138-21-3335