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公園予定地における公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可・変更の許可

公開日 2023年03月10日

回答

根拠法令

都市公園法第33条第4項

 

法令の定め

第1項または第2項の規定により都市公園を設置すべき区域が決定され,その旨が公告された後,当該区域に都市公園が設置されるまでの間においても,当該都市公園を設置しようとする地方公共団体又は国が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては,第2条の3,第4条,第5条,第6条から第12条まで,第13条,第14条,第19条,第25条から第28条まで及び前条の規定は,当該区域(以下「公園予定区域」という。)又は当該公園予定区域内に設けられる施設で公園施設となるべきもの(以下「予定公園施設」という。)について準用する。

 

審査基準

・公園施設設置許可

次の1~5号に該当し,かつ6,7号のいずれかに該当するものであること。

1 公園管理者が自ら設置することが不適当,または困難なものであること。

2 都市公園の美観風致を増進し,または調和する施設であること。

3 当該公園の効用が全うできる施設であること。

4 一般の利用に供するものであること。

5 その利用について料金をとり,または物品の販売を行うものについては,料金の額または物品の種類および価格等が適正なものであること。

6 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。

7 特に必要と認めるものであること。

 

・変更の許可

次の各号のいずれかに該当するものであること。

1 特段の事情がある場合でかつやむを得ないものであること。

2 特に必要と認めるものであること。

 

標準処理期間

20日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 公園河川管理課
TEL:0138-21-3431