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特殊車両の運行許可

公開日 2016年09月06日

更新日 2020年11月18日

回答

根拠法令

道路法第47条の2第1項

 

法令の定め

道路管理者は,車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは,当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて,通行経路,通行時間等について,道路の構造を保全し,又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して,道路法第47条第1項の政令で定める最高限度又は同条第3項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。

 

審査基準

特殊車両通行許可限度算定要領(昭和53年12月1日建設省道交発第99号)

 

標準処理期間

10日

(注:標準処理期間には,休日は含まない。)

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

土木部 道路管理課
TEL:0138-21-3414