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使用料の後納【函館市産業支援センター】

公開日 2014年01月27日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市産業支援センター条例

函館市産業支援センター条例施行規則

条例第10条第4項

規則第8条第1項および第2項

 

法令の定め

条例

前項の使用料は、市長が特に認めるときは、後納することができる。

規則

1 条例第10条第4項の市長が特に認めるときとは、国、地方公共団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。

2 前項の者は、使用料を後納しようとするときは、別記第9号様式の申請書により市長に申請しなければならない。

 

審査基準

使用者が、次に掲げる者に該当する者であるかどうかにより、その可否を決定する。(該当する場合は、可とする。)

国、地方公共団体その他これらに準ずる者

 

標準処理期間

即日

お問い合わせ

経済部 工業振興課
TEL:0138-21-3316