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駐車場の使用許可【函館市勤労者総合福祉センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市勤労者総合福祉センター条例第5条第1項


法令の定め

駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

 

審査基準

(駐車場管理規則第6条)

市長は,駐車場の使用が次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の許可をしないものとする。

(1) 発火性もしくは引火性の物品,爆発のおそれのある物品または著しく悪臭を発している物品を積載している自動車を駐車しようとするとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し,またはき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認められるとき。

 

(駐車場管理規則第9条)

使用者は,駐車場において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序または風紀を乱すこと。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車場の施設を汚損し,またはき損すること。
(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあること。

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

(公社)シルバー人材センター

0138-23-2556

 

 

 

 
 
 

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308