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使用変更の許可【函館市勤労者総合福祉センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市勤労者総合福祉センター条例施行規則第6条第1項および第2項


法令の定め

専用使用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,別記第5号様式の申請書により市長に申請し,許可を受けなければならない。

 
  前項の申請は,使用日の前日までにしなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,この限りでない。
 
 

審査基準

   市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,センターの使用を許可しない。
(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
 

標準処理期間

2日
 

指定管理者

(公社)函館市シルバー人材センター
0138-23-2556
 

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308