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特別設備設置等許可【函館市勤労者総合福祉センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市勤労者総合福祉センター条例第11条

 

法令の定め

センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 

指定管理者

(公社)函館市シルバー人材センター

0138-23-2556

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308