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特別設備設置等許可【函館市職業訓練センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市職業訓練センター条例第8条

 


審査基準

使用者は,職業訓練センターの使用に当たり特別の設備を設け,または既存の設備を変更しようとするときは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 

指定管理者

渡島地方技能訓練協会

23-2769

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308