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使用の許可【函館市職業訓練センター】

公開日 2014年04月01日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市職業訓練センター条例第5条第1項


法令の定め

職業訓練センターを使用しようとするものは,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 

審査基準

市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,職業訓練センターの使用を許可しない。

(1) 秩序もしくは風紀を乱し,または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 建物,附属設備等を損傷し,汚損し,または滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他職業訓練センターの管理上支障があると認められるとき。

 

指定管理者

渡島地方技能訓練協会

23-2769

お問い合わせ

経済部 雇用労政課
TEL:0138-21-3308