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行政財産の使用許可【はこだてグリーンプラザ】

公開日 2014年01月24日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

はこだてグリーンプラザ条例第3条

 

法令の定め

市長は、 市民の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、はこだてグリーンプラザ(以下「グリーンプラザ」という。)の一部について次の各号に掲げる行為に伴う使用を許可することができる。

 

審査基準

1) 演芸会、音楽会または展示会その他これらに類する催し

2) 商行為または募金

3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に認めるもの

 

標準処理期間

10日

 

指定管理者

(株)はこだてティーエムオー

24-0033

お問い合わせ

経済部 商業振興課
TEL:0138-21-3306