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魚介類鳥類等製造貯蔵施設の許可【化製場】

公開日 2022年03月15日

回答

根拠法令

化製場等に関する法律第8条

 

法令の定め

化製場等に関する法律第3条第1項第4条第8条

化製場等に関する法律施行条例第5条第1項第5条の2第6条

 

審査基準

所定の方式を具備した申請であること。

申請書には化製場の構造設備、施設の周囲300m以内の図面、法人にあっては、定款又は寄付行為の写しを添付すること。

許可を与えない場合

1人家が密集している場所

2飲料水が汚染されるおそれのある場所

3公園、学校又は病院から300m以内の場所

4名所、旧跡その他多数の人が集まる区域に近接する場所であり、特に、公衆衛生上支障があると認められる場所

5構造設備が条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるとき

 

標準処理期間

14日

 

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521