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使用料および手数料減免の承認【廃棄物の処理】

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

廃棄物の処理および清掃に関する条例第13条および第16条

 

法令の定め

(手数料の減免)

第13条 市長は、災害その他特別な事情があると認めるときは、前条第1項の手数料を減免することができる。

(産業廃棄物の処理に係る使用料の減免)

第16条 市長は、災害その他特別な事業があると認めるときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

 

審査基準

函館市一般廃棄物処理手数料等減免取扱要綱のとおり

 

標準処理期間

概ね14日間

お問い合わせ

環境部 環境総務課
TEL:0138-85-8151