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手数料の減免【函館市衛生試験所】

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市衛生試験所設置条例施行規則第3条第1項

 

法令の定め

条例第4条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、別記様式の申請書により市長に申請しなければならない。この場合において、減免を受けようとする理由が条例第4条第2号の規定による理由であるときは、当該理由を証明する書類を申請書に添付しなければならない。

 

審査基準

1 条例第4条第2号の規定による理由であるときは、福祉事務所長等の発行する当該理由に係る説明書を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認める者については、同項の申請書による申請を要しないものとする。

 

標準処理期間

7日間

お問い合わせ

保健所 衛生試験所
TEL:0138-32-1542