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営業者の地位の承継の承認(法人の合併)【旅館業】

公開日 2016年05月18日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

旅館業法第3条の2第1項

 

法令の定め

第3条の2 前条第1項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。たる法人の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く)又は分割。の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該旅館業を承継した法人は,営業者の地位を承継する。

2 前条第2項(申請者に係る部分に限る。)及び第3項から第6項までの規定は,前項の承認について準用する。この場合において,同条第2項中「申請者」とあるのは,「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を承継する法人」と読み替えるものとする。

【法施行規則】

第2条(営業者の地位の承継の承認申請)

【函館市法施行細則】

第4条第1項省令第2条第1項に規定する申請書は,別記第4号様式によらなければならない。

 

審査基準

生活衛生営業関係法令通知集による。

 

標準処理期間

7日

 

法第9条の2により,都道府県が処理するものとされている事務で政令で定めるものは,中核市が処理する。

 

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521