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食鳥処理の事業の変更の許可

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条

 

法令の定め

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第3条

函館市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則第4条、第5条、第6条

 

審査基準

食鳥処理場の構造又は設備を変更しようとするときは、函館市長の許可を受けなければならないし、変更があったときには遅滞なくその旨を函館市長に届け出なければならない。

また、厚生省令で定める軽微な変更は函館市長に届け出るだけでよい。なお、軽微な変更とは、1.食鳥処理に使用する機械の変更2.照明装置の変更3.食鳥処理場内の水道配管の変更です。

 

標準処理期間

14日

お問い合わせ

保健所 食肉検査所
TEL:0138-49-0203