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獣畜のとさつ後検査

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

と畜場法第14条第2項

 

法令の定め

と畜場法第14条第2項、同条第5項、同条第6項、第16条第1号

家畜伝染病予防法第2条第1項、第4条第1項

と畜場法施行令第6条第1項、同条第2項第1号

と畜場法施行規則第16条第2号

 

審査基準

獣畜のとさつ後検査については、と畜場法第14条第6項に規定する疾病・異常の有無について検査、診断する。

その結果、別表第4(と畜場法施行規則第16条第2号)に規定する疾病にかかり、又は異常を認めたときには、「解体の禁止」にする。

 

標準処理期間

0.5時間

お問い合わせ

保健所 食肉検査所
TEL:0138-49-0203