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専用水道の布設工事着手前の確認

公開日 2016年08月31日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

水道法第32条

 

法令の定め

専用水道の布設工事をしようとする者は,その工事に着手する前に,当該工事の設計が第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて,確認を受けなければならない。

 

審査基準

施設基準

1 水道は,原水の質および量,地理的条件,当該水道の形態等に応じ,取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設および配水施設の全部または一部を有すべきものとし,その各施設は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1)取水施設は,できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

(2)貯水施設は,渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

(3)導水施設は,必要量の原水を送るのに必要なポンプ,導水管その他の設備を有すること。

(4)浄水施設は,原水の質および量に応じて,第4条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈でん池,濾過池その他の設備を有し,かつ,消毒設備を備えていること。

(5)送水施設は,必要量の浄水を送るのに必要なポンプ,送水管その他の設備を有すること。

(6)配水施設は,必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池,ポンプ,配水管その他の設備を有すること

2 水道施設の位置および配列を定めるにあたっては,その布設および維持管理ができるだけ経済的で,かつ,容易になるようにするとともに,給水の確実性をも考慮しなければならない。

3 水道施設の構造および材質は,水圧,土圧,地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,または漏れるおそれがないものでなければならない。

4 前1から3に規定するもののほか,水道施設に関して必要な技術的基準は,厚生労働省令に従う。

 

標準処理期間

30日

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521