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患者に対する入浴特例の許可【公衆浴場】

公開日 2022年03月08日

回答

根拠法令

公衆浴場法第4条

 

法令の定め

営業者は,伝染性の疾病にかかっていると認められる者に対しては,その入浴を拒まなければならない。但し,省令の定めるところにより,療養のために利用される公衆浴場で,都道府県知事(市立函館保健所長)の許可を受けたものについては,この限りでない。

 

審査基準

「療養のために利用される公衆浴場」とは,次の場合をいう。

1 温泉を使用する公衆浴場で,その温泉が法第4条に規定する伝染性の疾病に対して療養効果があると認められ,かつ,患者用の入浴施設が別に設けられている場合

2 潮湯又は薬湯を使用する公衆浴場で,患者用の入浴施設が別に設けられている場合

 

標準処理期間

12日

 

 

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お問い合わせ

保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521