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と畜場設置の許可

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

と畜場法第4条第1項

 

法令の定め

と畜場法第4条第1項、同条第2項、第5条

と畜場法施行令第1条、第2条

と畜場法施行規則第1条

函館市と畜場法施行細則第2条、第3条、第5条、第6条

 

審査基準

と畜場の構造設備は、と畜場法施行令第1条、第2条の基準に適合していることと、設置場所については社寺・学校等から300m以上離れていることなど函館市と畜場法施行細則第5条による設置場所の制限に該当しないこと等が必要です。

 

標準処理期間

30日

お問い合わせ

保健所 食肉検査所
TEL:0138-49-0203