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クリーニング所の使用前の検査

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

クリーニング業法第5条の2

 

法令の定め

営業者は,そのクリーニング所の構造設備について検査を受け,その構造設備が第3条第2項または第3項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ,これを使用してはならない。

 

審査基準

1 必要な機械

業務用機械として,洗濯機および脱水機をそれぞれ少くとも1台備えなければならない。ただし,脱水機の効用をも有する洗濯機を備える場合は,脱水機を備えなくてもよい。

2 構造設備および衛生措置等

(1)クリーニング所および業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械および器具を清潔に保つこと。

(2)洗濯物を洗濯または仕上を終わったものと終わらないもの区分しておくこと。

(3)洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること。

(4)洗場については,床が,不浸透性材料(コンクリート,タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され,これに適当なこう配と排水口が備えられていること。

(5)伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれがあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては,その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき,これを洗濯するときは,その前に消毒すること。ただし,洗濯が消毒の効果を有する方法によってなされる場合においては,消毒しなくてもよい。

(6)クリーニング所は,居室,台所,便所等とは,隔壁等により区画され,洗濯物の処理および衛生保持に支障のない広さを有すること。

(7)クリーニング所は,採光および換気が十分に行える構造であり,必要に応じ,適当な照明設備および換気設備が設けられていること。

(8)クリーニング所における洗濯物の受取および引渡しを行う場所(以下「受渡場」という。)には,適当な広さの受渡台を設け,かつ,洗濯の終わったものと終わらないものに区分して収納する棚,容器等を備えること。

(9)受渡場の床は,不浸透性材料(コンクリート,タイル等汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)で築造されていること。

(10)洗場の内壁は,不浸透性材料で築造されている場合を除き,汚染を受けやすい高さまで,不浸透性材料で腰張りされていること。

(11)有機溶剤を使用するクリーニング所は,有機溶剤回収装置が備えられ,かつ,適当な位置に局所排気装置,全体換気装置等の換気設備が設けられていること。

(12)クリーニング業法施行規則第1条に規定する洗濯物を取り扱う場合は,当該洗濯物を収納する専用の棚または容器を備えること。

 

標準処理期間

8日

 

 

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保健所 生活衛生課
TEL:0138-32-1521