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使用料および手数料の減免【市立函館保健所使用料・手数料】

公開日 2014年01月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

市立函館保健所使用料及び手数料条例第6条

 

法令の定め

1 市長は,貧困又は災害等により,使用料,又は手数料又は実費を徴収し難いと認めたとき及び特別の事由がありと認めたときは,これを減免することができる。

2 市長は,必要があると認めるときは,駐車場使用料を減免することができる。

同条例施行規則第3条に規定する申請書(別記様式)により申請

 

審査基準

1 貧困であること(同条例施行規則第3条第1項)ただし,福祉事務所長の発行する証明書を添付しなければならない。

2 災害等を受けた者であること(同条例施行規則第3条第1項)審査基準ただし,福祉事務所長の発行する証明書を添付しなければならない。

3 市長が特に認める者については,同条例施行規則第3条に規定する申請書(別記様式)によらなくてもよい。(同条例施行規則第3条第2項)

 

標準処理期間

7日

お問い合わせ

保健所 地域保健課
TEL:0138-32-1512