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自立支援医療(育成医療)の支給認定申請に対する処分

公開日 2014年04月23日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第54条第1項

 

法令の定め

市町村等は,第53条第1項の申請に係る障害者等が,その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり,かつ,当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況,治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には,厚生労働省令で定める自立支援医療の種類ごとに支給認定を行うものとする。

 

審査基準

法令,自立支援医療費支給認定通則実施要綱,自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱に基づく。

 

標準処理期間

21日

お問い合わせ

子ども未来部 母子保健課
TEL:0138-32-1533