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総合福祉センターの使用の許可

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市総合福祉センター条例第12条第1項

 

法令の定め

障害者福祉、老人福祉、介護相談、母子福祉、福祉情報、児童の各センター、会議室および多目的ホールの施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

 

審査基準

1 センターを使用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 障害者、老人、母子および寡婦ならびに児童

(2) 前号に掲げる者の介護者および家族

(3) ボランティア団体その他福祉関係団体およびこれらに属する者

(4) その他センターの設置の目的から市長が適当と認める者

(同条例第11条第1項)

2 市長は、上記の規定にかかわらず、第3条に規定する事業の実施に支障がないと認めるときは、上記に掲げる者以外の者に、会議室および多目的ホールを使用させることができる。

(同条例第11条第2項)

 

標準処理期間

即日

 

指定管理者

社会福祉法人函館市社会福祉協議会

22-6262

 

備考

第3条 函館市総合福祉センター(以下「センター」という。)は,次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者,老人,母子および寡婦,児童等の福祉の増進に関すること。

(2) 福祉に関する情報の収集および提供に関すること。

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

お問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課
TEL:0138-21-3289