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療育の給付申請に対する処分

公開日 2014年01月17日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

児童福祉法第20条第1項

 

法令の定め

都道府県は, 骨関節結核その他の結核にかかっている児童に対し, 療育に併せて学習の援助を行うため, これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。

 

審査基準

療育給付事務要領に基づく。

 

標準処理期間

21日

お問い合わせ

子ども未来部 母子保健課
TEL:0138-32-1533