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保育の実施に係わる徴収金の減免

公開日 2019年05月28日

回答

根拠法令

函館市保育所における保育に関する規則第8条

 

法令の定め

 (徴収金の減免)

  第8条 市長は,災害その他特別の理由があると認めるときは,徴収金を減免することができる。

  2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は,市長が別に定める申請書により市長に申請しなければならない。

  3 市長は,前項の申請があつたときは,減免の可否を決定し,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

 

標準処理期間

30日

お問い合わせ

子ども未来部 子どもサービス課
TEL:0138-21-3270