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助産施設入所による徴収金の減免

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市助産の実施に関する規則第10条第1項

 

法令の定め

 (徴収金の減免)

第10条 市長は,入所者およびその扶養義務者が特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは,当該徴収金の全部または一部を減免することができる。

 

審査基準

 これまで申請実績がないため、一定の事例の蓄積を持って具体的基準を定める。

 

標準処理期間

20日

 

 

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267