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手数料の減免【税務関係証明書】

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市手数料条例第4条第2項

 

法令の定め

(手数料の減免等)

第4条 第2条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる別表の区分に応じ,当該各号に定める場合は,当該別表に規定する事務について,手数料は,徴収しない。

(1)略

(2)別表第12 公用のため官公署が請求する場合

2 市長は,前項に定めるもののほか,公益上その他特に必要があると認めるときは,手数料の全部または一部を免除することができる。

 

審査基準

市長が手数料の免除を適当と認めるもの

 

標準処理期間

即日

お問い合わせ

財務部 税務室市民税担当
TEL:0138-21-3213