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特別徴収を中止するための口座振替【国民健康保険】

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

国民健康保険法施行令第29条の13第4号

 

法令の定め

特別徴収よりも,口座振替の方法により,保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認める者については,特別徴収を行わないことができる。

 

審査基準

・過去2年間国民健康保険料の滞納がないこと。

・中止したい特別徴収の月の概ね3か月前の末日までに,口座振替を申し込むこと。

 

標準処理期間

概ね3ヶ月

お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147