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斎場の使用許可

公開日 2014年01月16日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市火葬場条例第3条

 

法令の定め

斎場を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

 

審査基準

( 1 )死亡または死産後 24 時間経過しているかどうか。

ただし, 次の場合はこの限りではない。

・妊娠7 ヶ月に満たない死産のとき

・死体が一類感染症等の病原体に汚染されている,または汚染された疑いがあるとき

( 2 )使用する斎場はどこか。( 斎場の地区割りはしていないため, 斎場を使用する申請者が選択する。)

( 3 ) 斎場の使用時間について, 函館市火葬場条例施行規則第2 条に定める時間内かどうか。

 

標準処理期間

即日


申請受付・処分決定は各支所においても行っている。

お問い合わせ

市民部 戸籍住民課
TEL:0138-21-3176