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使用料の減免【函館市女性センター】

公開日 2014年03月26日

更新日 2019年02月27日

回答

根拠法令

函館市女性センター条例第8条第3項

 

法令の定め

市長は,公益上その他特に必要があると認めるときは,使用料を減免することができる。

 

審査基準

公益上その他特に必要があると認めるとき。

 

標準処理期間

5日

 

お申込み

函館市女性センター

23-4188

※指定管理者制度により運営

お問い合わせ

市民部 市民・男女共同参画課
TEL:0138-21-3131