公開日 2026年08月28日
更新日 2026年09月07日
令和9年3月2日から,狂犬病予防注射に関する取扱いが変わります
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が,令和8年4月1日に公布されました。
この改正により、令和9年3月2日(火曜日)から、犬の狂犬病予防注射に関する取扱いの一部が変更されます。
改正のポイント
1.年間を通じて,狂犬病予防注射を受けることが可能となります
これまで、毎年1回受けることが義務付けられている狂犬病予防注射について、4月1日から6月30日までの間に接種することとされていました。
令和9年3月2日からは、この接種期間に関する規定が廃止され、年間を通じて狂犬病予防注射を受けることが可能になります。
▶ 狂犬病予防注射を、毎年1回受ける義務は変わりません。
2.3月2日から同月31日の間に接種した場合の注射済票の取扱いが変わります
これまで、毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を受けた場合は、翌年度の注射済票を交付していました。
令和9年3月2日からは、この取扱いが変更され、予防注射を受けた年度と同じ年度の注射済票が交付されます。
⚠ 令和9年3月に接種を予定している飼い主の皆さまへ
令和9年(2027年)3月2日から同年3月31日までの間に狂犬病予防注射を受けた場合、交付される注射済票は「2026年度」のものとなります。
令和9年度(2027年度)の注射済票は,令和9年4月1日から令和10年3月31日までに狂犬病予防注射を受けた場合に交付されますので,ご留意ください。

(狂犬病予防注射済票のサンプル画像)
リーフレット
制度改正の詳しい内容については、以下のリーフレット「狂犬病予防法施行規則が改正されます!」をご覧ください。
カラー版
白黒版

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