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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

公開日 2026年07月24日

追加給付の概要

平成25年からの生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において,「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤,欠落があった」と指摘されました。これを踏まえ,対象となる期間に函館市において生活保護を受給していた世帯に対し,新たな水準と従来の水準との差額を追加給付します。

※追加給付の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省

対象になる世帯

以下の要件に該当する世帯が対象です。

●平成25年8月から平成30年9月までの間に,本市において生活保護を受給したことがある世帯。

● 上記のほか,平成30年10月から令和8年3月までの間に,本市において生活保護を受給したことがある世帯のうち,一定期間入院・入所されていた方,障がいのある方で加算が算定されていた方や,毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

● 現在は生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

● 現在まで継続して本市で生活保護を受給している世帯につきましては,原則としてお手続きは不要です。

※ 過去に生活保護が廃止となっていた期間がある場合については,担当ケースワーカーへお問合せください。

●亡くなられた方は追加給付の対象外です。

申出手続および支給時期

現在まで継続して函館市で生活保護を受給している世帯

申請の必要はありません。

※令和8年8月末頃に給付を開始します。

過去に函館市で生活保護を受給していたことがある世帯

受給していた当時(保護廃止時)の世帯主から申出が必要です。

なお,現在受給中で過去に生活保護が廃止となっていた期間がある場合については,担当ケースワーカーへお問合せください。

※令和8年10月中旬以降に順次給付を開始します。

申出期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで申出を受付いたします。

受付時期に合わせて,8月3日(月曜日)から市役所本庁舎2階,湯川支所,亀田支所2階の生活支援相談窓口に専用の受付窓口を設置するほか,郵送等での申請受付も行います。

申出方法

以下の申出書および下記資料をご提出ください。また,記載方法については,記載例を参考にしてください。

なお,本申出につきましては,オンライン(インターネット)では受け付けておりません。お手数ですが,下記送付先への郵送等,または上記の受付窓口へご提出をお願いいたします。

【平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書】

        申出書[DOC

 【記載例】申出書[PDF:195KB]

【必ずご提出いただく資料】

・申出者の顔写真付きの本人確認書類の写し

 :マイナンバーカード(表面(番号の記載がない面)),運転免許証(氏名,住所変更がある場合は裏面も),障害者手帳,パスポート等の身分確認書類

・全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

 ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は,併せて,当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください

 ※離婚等によって,当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合,申出者において戸籍の第三者請求により,除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。

 ※戸籍謄本の写しについては、原則として、発行から3か月以内のもの。

・申出書「3.振込先口座」に記載の申出者本人名義の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し,または,キャッシュカードの写し

・同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)

【必要に応じて提出いただく資料】

・申出書「5.加算等の申出」に記載した挙証資料

・当時の居所を記載できない場合は,戸籍謄本の附票の写し

・代理による申出を行う場合は,委任状,身分確認書類,本人との関係を証する書類

(代理人は「世帯員および親族」,「法定代理人」,「施設等の職員」)

※なお,法定代理人が申出する場合,委任状は要しません。

 委任状[DOCX:36.8KB]

【送付先】

〒040-8666

函館市東雲町4番13号

函館市福祉事務所生活支援総務課 追加給付担当

電話:0138-21-3880

給付対象期間中に他の自治体で生活保護を受給していた世帯

過去に他自治体で受給歴がある場合,過去受給分は当時受給していた自治体で支給します。

この場合,当時受給していた自治体への申出が必要となりますのご注意ください。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となりますが,追加給付額は,受給していた期間や当時の世帯構成,加算の有無等により異なります。

給付額は数百円程度から十数万円程度と幅があり,また追加給付が発生しない世帯もあります。

詳しくは,追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)ホームページやチラシをご参照ください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 周知・広報用チラシ[PDF:261KB]

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省にて「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。

追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せは,下記相談センターへお問合せください。

■ 電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

■ 受付時間:平日 9時~17時

※8月から10月は土日祝日も開設しております。

詐欺にご注意ください

保護費の追加給付について,国(厚生労働省)や函館市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり,

ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

ご自宅や職場に国や市を装った不審な電話などがあった場合は,函館市や最寄りの警察署,警察相談専用電話(#9110)へご相談ください。

 

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