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はかりの定期検査

公開日 2026年06月10日

はかりの定期検査

 「はかり」は商店やスーパーなどでの量り売り,学校や施設・保育所などでの記録,病院・薬局などでの

 証明などに使用されており,適正な計量の実施を確保するため,構造及び器差を一定水準以上に

 維持することを目的に2年に1回定期検査を受検することが義務付けられています。

 「はかり」の使用と定期検査についてPDF[PDF:588KB]

 

令和8年度の定期検査は以下の日程で行われます。

 検査期間:令和8年4月24日から令和9年2月28日まで(土・日・祝日を除く)

 対象区域:高砂通りと亀田川を境にした大森浜側

 R8函館市告示第73号 PDF[PDF:110KB]

 

 定期検査の対象となるものアンカーアンカー

 取引や証明に使用する「はかり」(非自動はかり),「分銅」及び「おもり」が定期検査の対象となります。

 

 「取引」,「証明」とは

 計量法では次のように定義されています。

 「取引」とは,有償であると無償であるとを問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい,

 「証明」とは,公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

 

「取引」としての計量例として次のようなものがあります。

  • 百貨店,スーパーマーケット及び小売店等で,重さを表記して販売する商品の計量
  • 病院等で健康診断等のための計量
  • 薬局や病院で処方箋にて指示された調剤を行うための計量
  • 宅配業や航空業等で料金の算定等のために行う荷物の計量
  • 貴金属類やリサイクル品等の売買額を算定するための計量

「証明」としての計量例として次のようなものがあります。

  • 自家焙煎したコーヒー豆の計量販売するための計量
  • 学校,保育所,福祉施設等で通知,報告がなされる体重測定や健康診断のための計量
  • 資源回収やコンクリート製造会社が使用するトラックスケールで充填,受入れのための計量
  • 農業,漁業等で農産物や水産物の売買,出荷のための計量

 

 取引や証明に使用できる「はかり」

 取引や証明に使用できる「はかり」は,検定証印又は基準適合証印が付されたものでなければなりません。

 検定証印は,国や北海道などの公的機関が行う検定を受け合格したはかりに付されています。

 基準適合証印は,指定製造事業者が製造したはかりを自主検査し,検定に合格する性能及び器差であるはかりに

 付されています。

 

 画像

 

 なお,家庭で使用するキッチンスケールやヘルスメーターなど,以下の「家庭用マーク」の表示がある「はかり」を

 取引や証明に使用することはできません。

 家庭用計量器マーク

 

定期検査の実施アンカーアンカー

 

 定期検査の実施区域

 函館市では,市内を2つの区域に分け,隔年で定期検査を実施しています。

 

定期検査を実施する年 定期検査の対象区域(はかりの所在場所)

偶数年度

(2026年度,2028年度,2030年度・・・)

青柳町,谷地頭町,住吉町,宝来町,東川町,栄町,旭町,東雲町,大森町,松風町,千歳町,新川町,上新川町,中島町,千代台町,堀川町,高盛町,宇賀浦町,日乃出町,的場町,時任町,杉並町,本町,梁川町,五稜郭町,柳町,松陰町,人見町,金堀町,乃木町,柏木町,川原町,深堀町,駒場町,広野町,湯浜町,湯川町1丁目,湯川町2丁目,湯川町3丁目,戸倉町,榎本町,花園町,日吉町1丁目,日吉町2丁目,日吉町3丁目,日吉町4丁目,上野町,高丘町,滝沢町,見晴町,鈴蘭丘町,上湯川町,銅山町,旭岡町,西旭岡町1丁目,西旭岡町2丁目,西旭岡町3丁目,鱒川町,寅沢町,三森町,紅葉山町,庵原町,亀尾町,米原町,東畑町,鉄山町,蛾眉野町,根崎町,高松町,志海苔町,瀬戸川町,赤坂町,銭亀町,中野町,新湊町,石倉町,古川町,豊原町,石崎町,鶴野町,白石町,中道1丁目,中道2丁目,山の手1丁目,山の手2丁目,山の手3丁目,本通1丁目,本通2丁目,本通3丁目,本通4丁目,鍛治1丁目,鍛治2丁目,陣川町,陣川1丁目,陣川2丁目,神山町,神山1丁目,神山2丁目,神山3丁目,東山町,東山1丁目,東山2丁目,東山3丁目,小安町,小安山町,釜谷町,汐首町,瀬田来町,弁才町,泊町,館町,浜町,新二見町,原木町,丸山町,日浦町,吉畑町,豊浦町,大澗町,中浜町,女那川町,川上町,日和山町,高岱町,日ノ浜町,古武井町,恵山町,柏野町,御崎町,恵山岬町,元村町,富浦町,島泊町,新恵山町,絵紙山町,新八幡町,新浜町,銚子町,古部町,木直町,尾札部町,川汲町,安浦町,臼尻町,豊崎町,大船町,双見町,岩戸町

奇数年度

(2027年度,2029年度,2031年度・・・)

入舟町,船見町,弥生町,弁天町,大町,末広町,元町,豊川町,大手町,若松町,海岸町,大縄町,松川町,万代町,浅野町,吉川町,北浜町,港町1丁目,港町2丁目,港町3丁目,追分町,亀田町,大川町,田家町,白鳥町,八幡町,宮前町,富岡町1丁目,富岡町2丁目,富岡町3丁目,美原1丁目,美原2丁目,美原3丁目,美原4丁目,美原5丁目,赤川町,赤川1丁目,亀田中野町,北美原1丁目,北美原2丁目,北美原3丁目,水元町,亀田大森町,石川町,桔梗町,桔梗1丁目,桔梗2丁目,桔梗3丁目,桔梗4丁目,桔梗5丁目,西桔梗町,昭和町,昭和1丁目,昭和2丁目,昭和3丁目,昭和4丁目,亀田本町,亀田港町

 

 定期検査の案内

 定期検査の対象となる「はかり」をお持ちの店舗及び事業所等に「はかりの定期検査案内ハガキ」等をお送りします。

 「はかりの定期検査案内ハガキ」等でお知らせした検査日(検査日時の指定はできません)に,

  検査員が「はかり」のある場所に訪問させていただき,基準分銅を用いて検査いたします。

 なお,お知らせした検査日に定期検査を受けることができない場合は,原則,函館市計量検査所に「はかり」を

 持ち込んで検査を受けていただくことになります。

 

 また,「はかり」や「分銅・おもり」を取引や証明で使用しているが,検査案内ハガキ等が届かない場合は

 函館市計量検査所にお問い合わせください。

 

函館市計量検査所

  函館市新川町35番9号

 電話番号:0138-27-2555

 

 定期検査の合否

 検査の結果,「はかり」の器差及び性能が一定の基準内に維持されていた場合は,「はかり」に

 定期検査済証印(合格標識)を貼付します。

 これにより,消費者等も容易に安心して購入することができます。

 合格シール

 定期検査済証印

 (合格標識)

 

 なお,不合格だった場合は、不合格シールを貼付します。また,事業者に「不合格計量器処理票」を手渡し,

 事後の処置状況の報告を求めます。

 不合格シール

 (不合格標識)

 

定期検査手数料アンカーアンカー

 「はかり」の検査手数料は,函館市計量検査所条例により「はかり」の種類や能力(ひょう量等)別に

 金額が定められています。手数料は検査当日に現金でお支払いください。

 

 特定計量器の定期検査手数料

 目量(1目盛りの値)がひょう量の1万分の1未満のはかりは,それぞれ以下の手数料の

 2倍に相当する金額になります。

 

はかりの区分(非自動はかり) ひょう量 検査手数料(1個についての金額)

1.

 

電気式はかり

または

光電式はかり

電気抵抗線式はかり

光線式はかり

誘電式はかり

ひょう量が100キログラム以下のもの 1,400円

ひょう量が100キログラムを超え,250キログラム以下のもの

1,800円

ひょう量が250キログラムを超え,500キログラム以下のもの

2,200円
ひょう量が500キログラムを超えるもの 3,100円

2.

 

棒はかり

または

直線指示はかり

  250円

3.

 

上記1,2以外のはかり

手動指示併用はかり

等比皿手動はかり

不等比皿手動はかり

懸垂型指示はかり

上皿指示はかり

不等比台手動はかり

台指示はかり

横指示はかり

電気抵抗線式はかりで

1トンを超過する物

 

ひょう量が100キログラム以下のもの 500円

ひょう量が100キログラムを超え,250キログラム以下のもの

900円

ひょう量が250キログラムを超え,500キログラム以下のもの

1,500円

ひょう量が500キログラムを超え,1トン以下のもの

2,100円

ひょう量が1トンを超え,2トン以下のもの

3,700円

ひょう量が2トンを超え,5トン以下のもの

6,900円

ひょう量が5トンを超え,10トン以下のもの

10,700円

ひょう量が10トンを超え,20トン以下のもの

15,000円

ひょう量が20トンを超え,30トン以下のもの

19,100円

ひょう量が30トンを超え,40トン以下のもの

21,600円

ひょう量が40トンを超え,50トン以下のもの

29,800円
ひょう量が50トンを超えるもの 51,200円

4.

 

最小の目量または感量が

ひょう量の1万分の1未満のはかり

手動天びん

電子天びん

 

1から3までに掲げる

金額の2倍の額

5.

 

分銅または定量おもり

もしくは定量増おもり

  10円

 

 はかりの区分と検査手数料[PDF:35.4KB]

 

 定期検査の免除アンカーアンカーアンカー

 計量法の定めるところにより,以下に該当する「はかり」については,定期検査が免除されます。

  1. 計量証明事業者の登録を受けた者が計量上の証明に使用するはかり。 
  2. 適正計量管理事業所の指定を受けたものがその指定に係る事業所で使用するはかり。
  3. 定期検査に代わる計量士による検査を受け合格し,函館市へ届け出たはかり。
  4. 定期検査日において,検定証印等または定期検査済証印(合格シール)にある年月の翌月1日から起算して1年を経過していないはかり。

 免除シール

 (免除標識)

 

各種申請書

函館市計量検査所手数料等後納申請書

 後納申請書 Word[DOC:40KB]

 後納申請書 PDF[PDF:52KB]

 後納申請書 記入例[PDF:84.8KB]

 

特定計量器検査合格証明書申請書

 合格証明書交付申請書 Word[DOCX:20.2KB]

 合格証明書交付申請書 PDF[PDF:80.8KB]

 合格証明書交付申請書 記入例[PDF:82KB]

 

函館市計量検査所手数料減免申請書

 手数料減免申請書 Word[DOC:34.5KB]

 手数料減免申請書 PDF[PDF:45.5KB]

 手数料減免申請書 記入例[PDF:77.2KB]

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経済部 計量検査所
TEL:0138-27-2555