公開日 2026年08月21日
更新日 2026年08月21日
概要
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から,給与所得控除の最低保障額および扶養控除における所得要件が引き上げられることとなりました。
このことにより,令和8年1月1日から12月31日までの収入に基づく令和9年度の個人市民税の課税において,以下のとおり税制改正が行われます。
改正内容
(1)給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除の最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
また,令和9年度と令和10年度の2年間(令和8年分と令和9年分)についてはさらに5万円加算され,74万に引き上げられます。
(令和11年度の個人市民税からは加算が無くなり,69万円となります。)
給与収入金額が220万円以上の方については,控除額の変更はありません。
これにより,令和9年度の個人市民税は,収入が給与のみで控除対象配偶者を含む扶養親族のいない方は,給与収入金額116万円まで非課税となります。
なお,令和11年度の個人市民税からは,上記と同じ条件で給与収入111万円までが非課税となります。
(改正前は給与収入107万円までが同じ条件の非課税基準でした)
(ひとり親・寡婦・障害者控除が非該当の方の基準です)
(2)扶養親族および同一生計配偶者に係る所得要件の見直し
扶養親族および同一生計配偶者に係る合計所得金額要件について,扶養に入ることができる合計所得金額が58万円以下から62万円以下に引き上げられます。
令和9年度と令和10年度においては(1)の条件とあわせて,給与収入のみの方は給与収入金額136万円まで扶養に入ることができます。
なお,令和11年度以降については給与収入131万円まで扶養に入ることができます。
(改正前は給与収入金額123万円が扶養に入ることができる上限でした)
(3)ひとり親控除の「生計を一にする子」の所得要件の見直し
ひとり親控除の「生計を一にする子」の総所得金額等要件について,総所得金額等が58万円以下から62万円以下に引き上げられます。
これにより令和9年度と令和10年度においては,ひとり親控除を適用する上限である「生計を一にする子」の給与収入金額は136万円となります。
なお,令和11年度以降については給与収入131万円まで適用となります。
(改正前は生計を一にする子の給与収入金額123万円が控除が適用できる上限でした)
(4)勤労学生控除の所得要件の見直し
勤労学生控除の合計所得金額要件について,合計所得金額が85万円以下から89万円以下に引き上げられます。
これにより令和9年度と令和10年度においては,給与収入163万円までは勤労学生控除が適用となります。
なお,令和11年度以降については給与収入158万円まで適用となります。
(改正前は給与収入金額150万円が控除ができる上限でした)

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