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こくほ:医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の交付)

公開日 2022年03月08日

更新日 2024年02月08日

限度額適用認定証の交付について

 医療費の自己負担額が高額になりそうなとき,「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することにより,窓口でのお支払いが自己負担限度額にとどめられます。

 自己負担限度額は,年齢や所得に応じて定められています。

 また,同月に入院・外来や転院などの複数受診がある場合は,それぞれの窓口で自己負担限度額を負担することになります。

 その場合,申請により高額療養費の支給を受けられる場合があります。

 ※ 食事代および差額ベット料や先進医療にかかる費用等の保険診療外費用は対象になりません。

 ※ 国民健康保険料を滞納されている方は,交付の対象にならない場合がございますので,あらかじめご相談ください。

 

 保険証利用登録をしたマイナンバーカードを使用してオンライン資格確認を導入している医療機関等を受診し,情報提供に同意する場合は,『限度額適用認定証』がなくても下表の自己負担限度額が適用されます。

 

交付の対象となる方

○70歳未満の方

○70歳以上75歳未満で世帯全員が住民税非課税の方

○70歳以上75歳未満で「現役並み所得Ⅰ・Ⅱ」の方

※ 70歳以上75歳未満で「現役並み所得者Ⅲ」「一般」の方は,保険証(「被保険者証兼高齢受給者証」)を提示することで限度額が適用されますので,交付申請の必要はありません。

 

自己負担限度額

 70歳未満の方の場合

 

所得区分

(賦課標準額)※1

自己負担限度額(月額)
3回目まで 4回目以降 ※2
 ア 901万円超

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

140,100円

 イ 600万円超

    901万円以下

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

93,000円

 ウ 210万円超

    600万円以下

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

44,400円

 エ 210万円以下

   (住民税非課税

      世帯を除く)

57,600円 44,400円

 オ 住民税非課税

    世帯

35,400円 24,600円

※1 賦課標準額=総所得金額−基礎控除(43万円)

※2 当月を含む過去12ヵ月以内に高額療養費(世帯単位)に該当している月が4回以上あった場合,4回目以降の限度額が低くなります。

 

● 同世帯で,同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払い,合算額が上表の自己負担限度額を超えた場合,高額療養費の支給申請をすることができます。

 

 

70歳以上75歳未満の場合

 

所得区分

負担割合

自己負担限度額(月額)

外来(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

4回目以降 ※6

 現役並み所得者

Ⅲ ※1

3割

252,600円+(総医療費−

842,000円)×1%

140,100円

Ⅱ ※2

3割

167,400円+(総医療費−

558,000円)×1%

93,000円

Ⅰ ※3

3割

80,100円+(総医療費−

267,000円)×1%

44,400円

 一 般              

2割

18,000円

57,600円

44,400円

 低所得者

 (住民税非課税

  世帯)

 Ⅱ ※4

2割

8,000円 24,600円
 Ⅰ ※5

 2割

8,000円 15,000円

※1 現役並み所得者Ⅲとは,住民税課税所得が690万円以上の方がいる世帯の方。

※2 現役並み所得者Ⅱとは,住民税課税所得が380万円以上の方がいる世帯の方。

※3 現役並み所得者Ⅰとは,住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方。

※4 低所得者Ⅱとは,世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で,下記※5の低所得者Ⅰに該当しない世帯の方。

※5 低所得者Ⅰとは,世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税で,それぞれの所得が,収入から必要経費等を差し引いたときに0円になる世帯の方(年金の場合は収入金額が80万円以下)。

※6 当月を含む過去12ヵ月以内に高額療養費(世帯単位)に該当している月が4回以上あった場合,4回目以降の限度額が低くなります。

 

 

 

● 外来に係る年間高額療養費について

 基準日(7月31日)時点で一般または低所得区分(区分Ⅱ,Ⅰ)に該当する方で,1年間(前年8月1日から7月31日)の外来に係る自己負担を合算し,144,000円を超える場合は,その超える額を申請により後から支給します。

 なお,月間の高額療養費に該当する場合は,高額療養費支給後の自己負担額を合算します。

 

 

● 月の途中で75歳になられた方は,国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ半額となります。

 ただし,その月に75歳になられた方以外の方との合算は半額にはなりません。

 

 

 

申請に必要なもの

〇 世帯主または対象者の国民健康保険被保険者証・発行済の限度額適用認定証のいずれか一つ

〇 届出される方の本人確認書類

〇 個人番号確認書類

※ 本人確認書類とは,下記の(1)または(2)です

  (1)一つでよいもの(官公署が発行した顔写真付きのもの)

   個人番号カード・運転免許証・パスポート・住基カードなど

  (2)二つ以上必要なもの

   健康保険証・介護保険証・年金手帳など

※ 個人番号確認書類とは,個人番号カード・通知カードなどです

※ 個人番号確認書類をお持ちではない場合は,窓口にてお申出ください

 

※ 申請書は窓口にて記載していただきますが,事前に準備をご希望される方はこちらからダウンロードをしてください。

 

 >>申請書ダウンロードページへ

  

 

※ 市民税未申告の方は,申告が必要となります。

  なお,収入の無い方でも,市民税の申告をされていない場合は非課税の認定ができません。

  無所得証明書等が必要となります。

 

※ 別世帯の方が代理で届出する場合,世帯主または対象者の被保険者証を持参できないときは,世帯主の委任状(様式は任意)が必要です。

  委任状は下記の要件が必須となります。

   (1)委任日

   (2)委任者(世帯主)および代理人(届出人)の住所,氏名,押印

   (3)「代理人に国民健康保険限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請および受取を委任する。」

 

 

※ 郵送での申請を希望する場合

〇 申請書

〇 世帯主または対象者の国民健康保険被保険者証のコピー・発行済の限度額適用認定証のいずれか一つ

〇 届出される方の本人確認書類のコピー

〇 返信用封筒(短辺9.5cm以上,長辺13cm以上。返信先の住所,氏名を記入し,切手をお貼りください)

を同封のうえ,下記へ送付してください。

 

送付先 〒040-8666

     函館市東雲町4番13号

     函館市市民部国保年金課給付担当

 

 

 

申請窓口

○ 市民部国保年金課    0138-21-3145

○ 湯川支所 民生担当   0138-57-6163

○ 銭亀沢支所       0138-58-2111

○ 亀田支所 民生担当   0138-45-5582

○ 戸井支所 市民福祉課  0138-82-2112

○ 恵山支所 市民福祉課  0138-85-2335

○ 椴法華支所 市民福祉課 0138-86-2111

○ 南茅部支所 市民福祉課 0138-25-6043  >>各支所のご案内

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 資格担当(給付)
TEL:0138-21-3145