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【新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度分の保険料減免のお知らせ】※令和5年度分の保険料については減免を実施しておりません。

公開日 2023年07月04日

更新日 2023年12月05日

 新型コロナウィルス感染症の影響により,収入減少等の影響を受けた方は,申請により国民健康保険料が減免となる場合があります。

 申請は電話で内容等をお問い合わせいただき,該当となられると思われる方に申請書一式を郵送いたします。申請書を記入例に沿って記載し,添付書類等を同封したのち,郵送でお申し込みください。

 

 函館市国保年金課 資格(賦課)担当  ・・・ 0138-21-3150

 

 受付時間:平日 午前8時45分~午後5時30分(土・日・祝日を除く) 

 

 

 

※本市職員を装った【還付金詐欺】にご注意ください!!

 

函館市職員を名乗り,「保険料の還付があるので,手続きが必要です。」という内容の電話をかけ,現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり,通帳,キャッシュカード等を預かることはありません。このような不審電話を受けた場合は,決して指示に従わないようご注意ください。

 

 

減免の対象となる世帯

世帯の主たる生計維持者が次のいずれかに該当する場合,減免の対象となります。

 

 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者が死亡,または重篤な傷病を負った世帯

    (※ 重篤な傷病とは,1か月以上の治療を有すると認められるなど,新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合)

 

 (2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入が減少し,次の1から3の全てに該当する世帯

  1 主たる生計維持者の令和4年中の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入のいずれかが,令和3年中の収入に比べて3割以上減少していること

     (※ 令和4年中の収入とは,令和4年1月1日から12月31日までの収入をいいます。)

     (※ 令和3年中の収入とは,令和3年1月1日から12月31日までの収入をいいます。)

     (※ 国などから支給される各種給付金は,収入には含みません。)

     2 主たる生計維持者の令和3年中の合計所得が1,000万円以下であること

     3 主たる生計維持者の減少している収入以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること

     (※ 例えば,給与収入と他の収入があり,給与収入が減少していても,給与以外の令和3年中の所得の合計が400万円超の場合は対象外となります。)

 

     新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請についてのフローチャート図(PDF)

 

減免の対象となる保険料

 令和4年度分の保険料で令和5年4月1日から令和5年12月31日までに納期限があるもの

  (令和5年3月分相当の保険料が対象になります。)

  

 減免額の算定方法

 (1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合

     →「保険料」の 全額免除

 

 (2)世帯の主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入,または給与収入が減少した場合

    →「減免の対象となる保険料」の 一部減額

     (※ 詳細は下記の【減免額の計算方法】のとおり)

 

 【減免額の計算方法】

  保険料減免額は,次のA×B÷Cにより求めた額に,減免割合Dを掛けます。

   A:対象となる保険料額

   B:世帯の主たる生計維持者の減少している収入に係る令和3年中の所得額(0円の場合は減免額も0円となります。)

   C:世帯の主たる生計維持者および世帯全ての被保険者の令和3年中の合計所得金額(0円の場合は減免額も0円となります。)

   D:世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額に応じた減免割合(※下表のとおり)

 

令和3年中の合計所得金額 減免または免除の割合(D)
300万円以下 10分の10
300万円超400万円以下 10分の8
400万円超550万円以下 10分の6
550万円超750万円以下 10分の4
750万円超1,000万円以下 10分の2

※ 主たる生計維持者が事業等の廃止または失業の場合は,令和3年中の合計所得金額にかかわらず,全部を免除。

 

 

 

  申請方法について

 

 国保年金課 資格(賦課)担当にお問い合わせ後,対象になると思われる方には,減免申請書・収入減少等申告書のほか記入例などをお送りします。

 

 国民健康保険料減免申請書および収入減少等申告書(※下記よりダウンロードできます。)

 

      (説明書)減免申請のご案内について(PDF)

             

      (様式)国民健康保険料減免申請書および新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書(PDF)

    

      (様式)国民健康保険料減免申請書および新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等申告書の記入例(PDF)

 

世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合は,申請書の記入方法が異なるため,申請書送付時にご案内いたします。

      

     

 

 

 

 申請書を提出される際には,減免申請書および収入減少等申告書と一緒に下記の(1)~(4)のいずれかの書類を同封してください。

  (詳しくは収入減少等申告書の下段「2 添付書類」をご覧ください。) 

 

 (1)死亡や病状が重篤な場合は,死亡診断書または重篤な傷病を証明する医師の診断書など  

 

 (2)収入減少の場合は,令和3年中の源泉徴収票・確定申告書の控えなど所得の分かるものおよび令和4年の収入が減少したことを証明する源泉徴収票・確定申告書の控えなどの写し

 

 (3)事業等を休廃止した場合は,廃業届出書などの写し

 

 (4)失業した場合は,雇用保険の受給資格者証などの写し

    (非自発的失業者に対する保険料の軽減を受けている方は対象外)

    (非自発的失業者についてはこちらのページの「非自発的失業者に対する保険料の軽減」をご覧ください。) 

 

 郵送先:〒040-8666

      函館市東雲町4番13号 

      函館市国保年金課 行

  申請期間について

   令和5年6月~令和5年12月28日(※当日消印有効)

 申請にあたっての注意

・申請内容について,お電話等でお問い合わせさせていただく場合があります。

・この減免申請をするにあたり必要となる証明書類の取得に係る手数料やコピー代等につきましては,申請者様のご負担となりますので,ご了承ください。

・原則,郵送での申請をお願いしております。

多数の方からのお問い合わせや申請が予想されるため,減免決定後の保険料変更通知書のお届けには,時間を要するため,減免決定までの間に納期限が到来する保険料につきましては,未納となった際に督促状が送付されますが,ご了承ください。

・ 減免の対象とならない場合は,国民健康保険料減免却下通知書をお送りします。

・ 減免により保険料が過納となり,還付金が発生した方には,過納のお知らせを送付します。お知らせに同封する還付先口座連絡票を返送していただいたのち,還付金を指定口座に入金します。(入金までには時間を要します。)

なお,納期限が到来している保険料に未納がある場合は,原則として,過納額の一部または全額を未納分に充当します。

また,現在,保険料の納付が困難な状況にある方は,納付相談を行っておりますので,収納担当(TEL:21-3153)へご連絡ください。

 

国民健康保険料減免申請のお知らせについて

 

 国民健康保険料減免申請のお知らせについては,下記よりダウンロードすることができます。

 

    令和5年度に令和4年度分の保険料が賦課決定となった方へのお知らせ(PDF)

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課
TEL:0138-21-3147