事業所において不要となった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について

2023年5月11日

令和5年5月8日に,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更され,今後,事業者における感染症対策は国が一律に実践を求めるものではなく,自主的に取り組むこととなりました。

このことに伴い,これまで新型コロナ感染症対策として活用されてきた備品等のうち保管できない,または感染対策上不要となったものについては,環境省ホームページを参考にし,リユース,リサイクルおよび適正処分の実施をお願いします。

 

 

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お問い合わせ

環境部 環境対策課
産業廃棄物対策担当
電話:0138-85-8324
ファクシミリ:0138-85-8279