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新型コロナウイルス感染症による法人市民税等の申告・納付等の期限延長について

公開日 2020年05月19日

更新日 2022年03月23日

新型コロナウイルス感染症による法人市民税等の申告・納付等の期限延長について

         
 新型コロナウイルス感染症の影響により,期限までに申告書の作成・提出などができないやむを得ない理由がある場合には,下記のとおり期限延長の申請をしていただくことにより,期限の延長が認められます。
 このやむを得ない理由については,例えば,法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく,次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや,事業活動を縮小せざるを得ないこと,取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず,期限までに申告が困難なケース等も該当することになります。

 

・ 体調不良により外出を控えている方がいること

・ 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること

・ 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること

・ 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

 

また,上記のような理由以外であっても,感染症の影響を受けて期限までに申告書の作成・提出などが困難な場合には,個別に申告・納付などの期限の延長が認められます。

 

1 対象となる税目と主な申告等

(1)法人市民税 確定申告,中間(予定)申告,修正申告,均等割申告等

(2)市たばこ税  当初申告,修正申告等

(3)入湯税     納入申告,修正申告等

 

 

2 期限の延長

 新型コロナウイルス感染症の影響により,期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については,申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から,納税者は3か月以内,特別徴収義務者は30日以内の日を指定して申告書を提出することができます。 (この場合、申告・納付の期限は原則として申告書などの提出日となります。)

 

3 申請方法  

 

(1)申告書などの余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出されることにより、期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。

(2)eLTAXを利用する場合には,申告書の所在地などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して送信されることにより,期限延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。

 

  ※なお,申告は可能であるが納付(納入)ができない場合は,納税猶予の制度がありますのでご活用ください。

 

 

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財務部 税務室市民税担当 法人諸税部門
TEL:0138-21-3219