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母子福祉資金等償還金の支払期間の猶予等について

公開日 2020年04月13日

更新日 2021年12月14日

今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い,母子福祉資金等を償還している方,またはこれから償還が始まる方で,下記の理由により償還を行うことが著しく困難になった場合には,償還金の支払期間を猶予することができますので,下記担当までご相談のうえ,手続きをしてください。

支払期間の猶予が認められる理由 

◇新型コロナウイルス感染症の影響に伴い,

  • 事業所等の休業により就労収入が減少した場合
  • 子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業により就労できなくなった場合
  • 就職の内定が取り消されたり,解雇されて収入の見込みがない場合 

に該当すると認められる方

手続き等

◇支払猶予を希望される方は,印鑑と収入の状況が確認できる書類(給与明細書などで収入の減少などがわかるもの)を持参し,下記の窓口までおいでください。

その他のご相談について

◇現在償還中の方は,償還金額の減額を行うことができます。
  なお,既に最大の償還回数になっている場合は,お受けできない場合があります。

◇償還金の滞納がある方につきましては,随時納付相談を受け付けております。

◇ご不明な点は,あらかじめ電話でお問合せください。

お問合せ先

◇子育て支援課 市役所2階3番窓口 0138-21-3056(償還担当)

お問い合わせ

子ども未来部 子育て支援課
TEL:0138-21-3267