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こくほ:保険料を滞納すると

公開日 2020年03月31日

更新日 2021年12月14日

納期限を過ぎると

保険料を納期限までに納付しないと,まず,督促状により納付を促します。さらに滞納が続くと,文書,電話,訪問などにより納付催告を行います。

 

※ 保険料を滞納して一年が経過したときは,有効期限の短い保険証や資格証明書を交付することがあります。

  資格証明書の場合,医療機関にかかるときには,いったん医療費の全額を支払うことになります。

 

滞納処分

滞納したままでいますと,納期限までに納付した方々との公平を保つためにやむを得ず,滞納している方の財産を調査のうえ差押え,さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行う場合があります。

 

保険料は医療費を賄う重要な財源

皆さんが納める保険料は,国や北海道からの交付金などとともに,医療費を賄う重要な財源となっておりますので,納期限までの納付をお願いします。

 

 

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お問い合わせ

市民部 国保年金課 滞納整理担当
TEL:0138-21-3153